スミカエクセル PESの規格

スミカエクセルPESは数多くの工業規格や仕様に適合し、認証を受けています。以下に示す一覧は現在までに取得した認証をまとめたものです。

難燃性

スミカエクセルPESは、UL94 V-0に適合しています。ULはUNDERWRITERS LABORATORIES INCが策定する製品安全規格です。標準的なグレードはUL746Bに登録しています。

食品接触分野

米国

スミカエクセルPESの一部のグレードは、米国が食品包装材料規制「FDA 21 CFR §177.2440」に定める要件に適合していることを確認しています。

欧州

スミカエクセルPESの一部のグレードは、欧州が食品包装材料規制「Commission Regulation (EU) No 10/2011」に定める要件に適合していることを確認しています。

日本

スミカエクセルPESの一部のグレードは改正食品衛生法第18条第3項及び告示370号に基づくポジティブリストに収載された成分より構成されています。スミカエクセルPES3600P、4100P、4800P、5200P、5400P、5900P、7600P、5003PS、3600G、4100G、4800Gはポリオレフィン等衛生協議会の発行する確認証明書を取得しております。記載のグレード以外にもございますので、最新の取得状況についてはお問い合わせください。なお、ポリオレフィン等衛生協議会は2021年3月をもって解散し、食品接触材料安全センターに業務が引き継がれました。確認証明書は引き続き有効です。

水接触分野

スミカエクセルPESの一部のグレードはNSF61「Drinking Water System Components(飲料水に使用する材料)」を取得しております。
詳しくはNSFのサイトよりご確認いただけます。

医療分野

スミカエクセルPESの一部のグレードは、ISO 10993およびUSP CLASS VI試験を実施しております。詳細については、弊社担当にご相談ください。

ご注意

この資料の記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しており、新しい知見により改訂されることがあります。

(1)取り扱い上の注意

次の事項はスミカエクセルPESの取り扱いの要点です。スミカエクセルPESの安全な取り扱いにご活用ください。なお、スミカエクセルPESの取り扱い上の注意については安全データシートを別途作成していますので、ご使用前に必ずお読みください。スミカエクセルPES以外で貴社が用いる添加剤等の安全性については、貴社にて調査くださるようお願い致します。

①安全衛生上の注意
スミカエクセルPESの乾燥、溶融時に発生するガスの眼、皮膚への接触や吸入を避けるように気をつけてください。また、高温の樹脂には直接触れないようにしてください。乾燥、溶融の各作業においては、局所排気装置の設置や保護具(保護眼鏡、保護手袋等)の着用が必要です。

②燃焼に関する注意
スミカエクセルPESは、UL94 V-0に該当し、難燃性ですが、取り扱い、保管は熱及び発火源から離れた場所で行ってください。
万一燃焼した場合には有毒ガスを発生する恐れがあります。消火には水、泡消火剤、粉末消火剤が使用できます。

③廃棄上の注意
スミカエクセルPESは埋め立てまたは焼却により処理できます。埋め立てる時は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に従って、公認の産業廃棄物処理業者もしくは地方公共団体に委託して処理ください。焼却する時は、燃焼設備を用いて大気汚染防止法等の諸法令に適した処理を施してください。焼却時には有毒ガスを発生する恐れがあります。

④保管上の注意
スミカエクセルPESは直射日光、水漏れ及び湿気を避けて常温で保管ください。

(2)適合規格に関して

スミカエクセルPESは、UL94、UL746等のUNDERWRITERS LABORATORIES INC.(UL)が規定する規格や米国食品医薬品局(FDA)等の規格を取得、あるいは認可されている各種グレードがあります。詳細は技術資料パンプレットをご参照頂くか、弊社担当までご連絡ください。その他特殊用途への使用をご検討の際は、弊社担当までご連絡頂ければ、個別にご相談に応じます。

(3)規制貨物等に関して

スミカエクセル、スミプロイの各グレードは輸出貿易管理令第1から15の項に該当しません。
ただし、同令別表第1の16項(キャッチオール規制)には該当します。

(4)用途に関して

スミカエクセルPESは一般的な工業用途での適用を想定しています。適用する用途において、人命または財産に危害を及ぼす恐れがある等の理由により、高信頼性が要求される以下の用途での適用をご検討の場合は、必ず事前に当社までご連絡下さい。

①医療・食品用途
(直接、人の体内などに接触する器具や部品、部材)

②輸送機器用途
(航空機、自動車、列車、船舶等の人が内部に入る構造材の骨格を形成する部材や輸送機器の運航に直接関与する部材)

③その他上記と同等用途

(5)その他

本資料に記載の数値は保証値ではありません。ご使用に際しては知的財産権等にもご注意ください。
改訂日:2022年1月7日